本ガイドラインの内容より逸脱した表記を用いた製品は、法的な指導対象となる可能性がございますため、関連製品を開発・製造・販売する企業様におかれましては、本ガイドラインの内容を十分に把握いただきますようお願い申し上げます。
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★ペット用シャンプー等の薬事に関する適切な表記のガイドライン★
リンク:ガイドライン本文
◇最終更新 2018/12/26 14:00◇
☆ペット用デンタル用品等の薬事に関する適切な表記のガイドライン☆
リンク:ガイドライン本文
◇最終更新 2018/12/26 14:00◇
※ホームページ掲載版(PDFデータ)は、ペット用品統一表示ガイドライン冊子に
掲載されるものと内容は変わりませんが、ページ構成等に若干の違いがございます。
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【ご参照】ガイドライン本文内の文書や書類に関するリンク先
①ガイドライン1ページの「局長通知」に関するリンク
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/pdf/hani_tuti.pdf
②農林水産省の「動物用医薬品等に該当するか否かの考え方」に関するリンク
http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/index.html#hani
★☆上記に掲載の2つの「薬事に関する適切な表記のガイドライン」に関するQ&A☆★
更新日:2019年4月9日
リンク: ※シャンプー等に関するQ&Aを確認する際は①と② デンタル用品等の際は①と③をご確認ください。
①「シャンプー等」「デンタル用品等」共通のQ&Aはこちら
②「シャンプー等」に関するQ&Aはこちら
③「デンタル用品等」に関するQ&Aはこちら
なお、本件に関する「Q&A」につきましては、随時更新してまいります。
★本件に関する質問について★
お問合せを、内容に応じて2つに分類し、各分類の問い合わせ先を下記に指定させていただきます。
①商品パッケージ等の該当性確認について
下記の依頼書に質問内容を記載し、
「事業者の所在地(本社や開発関連事業所の所在地)を所管する都道府県の動物薬事担当主務課」
にお問い合わせください。
リンク:該当性確認依頼書
◆該当性確認の依頼に関するお願い
・本ガイドラインを十分にご確認したうえで、「問題がある表記であるか判断がつかないものに
限定して」ご依頼ください。(すべての商品について問題がないか確認するための依頼では
ありません。)
・「該当性確認依頼書」への具体的なブランド名・商品名等の記載につきましては、
未定(開発中等)の場合でも、可能な限り“商品の種類(例:シャンプー・トリートメント等)
の情報”をご記入ください。
②本ガイドラインの内容や解釈について
「一般社団法人日本ペット用品工業会事務局」までメール(様式は問いません)にてお問い合わせ
ください。
※非会員の方は、本ホームページの右上の「お問い合わせ」のフォームより送信してください。